生命保険業の免許について:金融庁
本日、ライフネット生命保険株式会社に対し、保険業法第3条第1項の規定に基づき生命保険業の免許を付与しました。 ... ライフネット生命保険株式会社. 2. 本店所在地. 東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル ...
http://www.fsa.go.jp/news/19/hoken/20080410-1.html
生命保険に関するアンケート
生命保険は、多数の人々が保険料を拠出しあって相互に保障しあう制度であるため、初めから健康状態 ... 約している生命保険契約について告知する義務はありません。 ... 険契約が解除されることがあり、そのような制度を生命保険にも導入すべきという意見があります。 ...
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/HOKEN/hoken04.pdf
住所変更の手続きをしなくてはいけないものは何ですか?
現住所の同町内に住所のみ引っ越します。
(暮らすのは実家で、住所は姉の家)その際、役所以外への住所変更手続きが必要なのは、・会社・生命保険・クレジットカード・銀行他に必要なところはありますか?
初めての住所変更なので、何にもわかりません。
教えてください。
かんぽの失効還付金について詳しい方いましたらお願い致します。
私の家族構成は父、母(死亡、元専業主婦)兄、自分(妹)です。
これは母が生前兄に母名義で簡易生命保険を掛けていて、自分と父はそれを知っていましたが母にまかせっきりでした。
母が死んだ後も口座から保険料が支払われていて、気づけば去年の11月に失効還付金の受け取り手続きのご案内が届きました。
そこで受け取り手続きをしようとしましたら母が死んだこともあって家族全員の印鑑証明、公的な書類が必要になってくると言われました。
私と父の分は良いのですが問題は今現在どこにいるか分からない兄の分の書類です。
兄は昔から家によりつかないタイプで、8年くらい前からどこにいるのか分からない状態です。
住民票はもちろん移動しており、携帯番号も変わってしまいつながりません。
かんぽの担当者に電話し、今現在8年近くも連絡がとれず居場所も分からないという旨を説明したところ、それでも兄の印鑑証明と公的な書類がなければ無理です。
としか言われず困っています。
還付金の額は30万と小さくないので出来る事なら頂きたいのです。
なんとか受け取れる方法はありませんでしょうか。
どうか良い知恵がありましたらお願い致します。
死亡してもそのまま死亡した人の口座から払われる場合は場合によっては返戻金などではなく保険料そのものを返還、それ以前の分は返戻金として受け取れるかを確認しましょう。
母親が契約者の場合です。
また仰るように契約者が死亡して保険料が滞納となり失効した場合には失効還付金、失効返戻金などを返還しますが受け取るべき契約者は死亡していますので法定相続人が受け取ることになります。
しかし仰るようにそのような状況ですのでまずは家出人捜索願を警察に届ける、住民票が移動していればその附表を取ることでどこにいるかは分かります。
つまりそこまでやってもどうしてもわからない場合にはそれらの公的書類やそのコピーを添付してあなたがもしも後からトラブルが起きた場合全ての責任を取るなどとした念書と理由書等を提出すれば受け取ることは可能と思われます。
カンポの場合は不払い問題もありお役所仕事が未だに続いているものと思われます。
ですのでカンポの担当者がどこの担当者か知りませんが本社に直接相談したほうが結論ははやいはずです。
加入者側が損をすることは今の時代ありえません。